平成10年4月より60歳定年が義務化され、平成16年の高齢者雇用安定法の改正では65歳までの雇用延長が段階的に義務付けられました。各企業は定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の創設、定年の廃止などの対応を行う必要があります。
いずれの対応を取るにせよ、60歳代前半の方に活躍して頂くための施策のひとつとして、厚生年金の在職老齢年金制度と雇用保険の高年齢雇用継続給付制度を考慮し、活用するという方法があります。これらの制度を上手く活用し、
「企業の負担をできるだけ少なくしたい。」
「本人の手取り額を考慮した給与設定をしたい。」
という企業(個人)のさまざまなシミュレーションを行い、60歳以降の賃金設計資料を作成致します。
雇用保険に加入している方が60歳になると、高年齢雇用継続給付金が65歳まで支給されます。
支給要件は次の通りです。
1)雇用保険に5年以上加入している
2)60歳到達時の給料が75%未満にダウンした
3)60歳以降に失業給付を受けていない
<高年齢雇用継続給付と給与の関係>
・給与がダウンした割合で給付率が変化(60歳時賃金の上限は※449,400円)
61%以下にダウン → 給与の15%相当額を支給
75%〜61%のダウン → 給与に15%から一定の割合で逓減する率を乗じた額を支給
・給与と給付金の合計で※339,235円が支給限度額
※上限額、支給限度額は毎年見直しが行われます。適用される金額は管轄職安にご確認下さい。
<高年齢雇用継続給付の支給イメージ>
60歳代の方には、勤めながらでももらえる厚生年金(在職老齢年金)があります。
この在職老齢年金は給与額に応じて次のルールで減額支給されます。
1)年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下ならば減額なし
2)28万円を超えた場合は超えた部分の2分の1が支給停止
3)総報酬月額相当額が48万円を超える場合は、48万円を超える部分が支給停止
※ 総報酬月額相当額とは標準報酬月額とその月以前1年間の賞与を12で割ったものを合計した額です。
<老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給イメージ>
<高年齢雇用継続給付との関係>
雇用保険制度から高年齢雇用継続給付を受給すると、その支給率に応じて標準報酬月額の6%〜0.1%相当額の在職老齢年金が減額されます。
上記の通り、60歳以降の給与、高年齢雇用継続給付制度、在職老齢年金制度の3つを組み合わせた制度は非常に複雑なものとなっています。設定額によっては、給与を増やすと本人の手取り額が減少してしまうという、”逆転現象”も発生してしまいます。
こうした不合理を避け、手取り額が最高となる給与額を「最適給与」と仮定し、企業にとっても従業員にとってもメリットのある給与設計のためのシミュレーションを行い、各種資料を作成致します。
シミュレーションに基づき、60歳以降の給与を減額設定した場合、
○ 私傷病欠勤時に支払われる傷病手当金等の単価が下がる(標準報酬月額が下がるため)
○ 業務災害(通勤災害を含む)により欠勤したときの補償給付額等が下がる
○ 標準報酬月額の低下に伴い、減額しなかった場合に比べ将来の年金額が低い可能性がある
という影響が考えられますので注意が必要です。また、シミュレーションは限られた条件の基に行いますので、手取り額等を補償するものではありません。なお、給与額設定の際には、その職務内容等も総合的に勘案の上ご検討頂きますようお願い致します。
最適給与シミュレーションサービスでは、以下の資料をご提供させて頂きます。
○ 給与と年金、雇用継続給付金の手取シミュレーション一覧表 → 一覧表で最適給与を確認
○ 給与と年金、雇用継続給付金の手取シミュレーショングラフ → グラフで最適給与を確認
○ 最適給与と年金、雇用継続給付金の手取内訳明細書 → 最適給与設定時の詳細な内訳を確認
○ 高年齢雇用継続給付金シミュレーション → 継続給付のみでシミュレーション
○ 60歳時と最適給与変更後給与の比較 → 最適給与を取り入れた場合の新旧比較(会社負担も)
○ 年収による年金、雇用継続給付金の手取額シミュレーション一覧表(月次変動:賞与固定:年収変動)
○ 年収による年金、雇用継続給付金の手取額シミュレーショングラフ(月次変動:賞与固定:年収変動)
○ 年収による年金、雇用継続給付金の手取額シミュレーション一覧表(月次変動:賞与変動:年収固定)
○ 年収による年金、雇用継続給付金の手取額シミュレーショングラフ(月次変動:賞与変動:年収固定)
最適給与シミュレーションサービスの納品物サンプル(PDF版)です。ページ構成、デザイン等、納品物と異なる場合には、納品物が優先となりますのでご了承下さい。
最適給与シミュレーションサービスのお申し込みは、下記「申込書」と「入力表」をプリントアウトし、FAXにてご送信願います。
FAX 042-523-9041
1人あたり : 5,250円
※2008.11.1より、1人あたり3,150円→5,250円に料金を改定させて頂きました。
※ 上記の料金等は事前の予告なしに変更になる場合があります。予めご了承ください。
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